• ご挨拶

     

     皆様、はじめまして。行政書士の佐藤直樹と申します。

     平成30年10月、仙台市の副都心、太白区長町に、相続成年後見を専門とする行政書士事務所を開設させていただきました。

     人のつながりを広げることで、一人暮らしの高齢者が孤独死することが無いような社会を作りたい、ご相談に来て下さる方の意志を未来につなげるお手伝いがしたいという思いから、事務所名を「つなぐ」とさせていただきました。

     行政書士は、権利義務に関する法務書類作成とそのご相談に応じることを業務とする国家資格者です。相続に深く関係する、遺言書遺産分割協議書は、この法務書類にあたります。

     私は、これまで、高齢者のための介護施設にて、介護職員として、また、介護支援専門員として永く働いて参りました。仕事を通して、利用者の皆様、ご家族の皆様、また、仕事仲間から、いろいろなことを学びました。人間として成長出来たと思います。困難に突き当り、厳しい判断を迫られる事もありました。その経験が、相続や後見に関して、皆様のお手伝いをさせて頂く上で、活かされるものと信じております。

     どうぞ、当事務所を、お気軽にご利用ください。

     

        行政書士 社会福祉士 佐藤直樹

                      

     

     

     

                       

                                                                

  • 当事務所の理念

     当事務所の理念は

     

         ➀ 永く生きてこられた高齢の方の人権をまもり、いくつになっても住み慣れた地域社会で生活できるように支援します。

      ② 東日本大震災からの復興を支援し、東北を元気に。

      ③ 日本国憲法の理念を大切に。

                                                             の三つです。

     

     

     2007年、認知症の男性が電車の線路に入り込み、走ってきた電車に轢かれ、振り替え輸送費など多大な損害を被ったとし、男性の妻や長男が監督責任を問われ訴えられるという事件がありました。

     この事件に関する報道を見ていて、私が感じたのは、「事件の被害者は、電車ひかれた男性」という視点が欠けているのではないかということです。

     高齢の方、認知症を抱えた方の人権が軽んじられているのではないかと、私は、疑問を感じずにはいられませんでした。

     2004年4月より、成年後見制度がスタートしていますが、この制度がもっと日本社会に浸透し、後見人に選任された者が、行政や、福祉や介護の専門家、ご家族や地域の人々と手をつなぐ事によってこのような悲しい事件は防ぐことができます。

     高齢の方の人権を守る、これが、私が行政書士として働いていく上で一番大切にしていることです。

      

     2011年3月に発生した東日本大震災は私が生まれ育った東北に大きな悲しみをもたらしました。この悲しみを乗り越え、復興は、少しずつ、着実に進んでいますが、東北に日本全国から、また、世界から、たくさんの人に来てもらい、「東北を、より元気に」そのような動きに貢献したい考えております。

      

     戦後制定された日本国憲法には、制定当時の人々の、後世の日本に対する、「生まれてきたすべての人に幸せに生きてほしい」、「戦争で人の命が奪われない社会になってほしい」、「自分の意見が自由に発言できる社会であってほしい」という祈りがこめられていると思います。このような思いを大切にして、行政書士として、また、一人の市民として、活動していくことを誓います。

     

  • 成年後見について

     

     皆さん、成年後見制度という言葉を聞かれたことがあるかと思います。私達は常に、当たり前のように、「銀行へ行ってお金をおろそう」、「風邪をひいて具合が悪いので病院へ行こう」など様々な判断をしながら社会生活を営んでいます。ところが、認知症などの精神的な障がいをかかえると、この当たり前のことが困難になります。皆様の中には、自分は一人暮らしなので、認知症になったら…と不安に思っている方もいらっしゃるかと思います。

     このような不安を取り除くのが成年後見制度です。成年後見制度は、精神上の障がいにより、判断能力を欠く状態になった場合に、家庭裁判所によって選任された成年後見人が、ご本人(被成年後見人)の代わりに、銀行の預貯金の管理をしたり、病気になった場合に病院と入院手続きをしたりする制度です。前者は財産管理、後者は身上監護と呼ばれ、これらが成年後見人の主な業務です。

     

     成年後見制度には、法定後見制度任意後見制度の2種類があります。

     

     法定後見制度は、認知症などで、すでに判断能力がない状態になってしまった場合、もしくは、判断能力が不十分で一人では社会生活を営んでいくことが困難になった場合に、ご本人、または、周囲の人が家庭裁判所に申し立てを行い家庭裁判所に選任された後見人が、本人の代理人として、財産管理をしたり、他者と契約などの法律行為を行って、本人が不利な状況に陥らないように働きます。

     この家庭裁判所への申し立ては、誰でもできるものではありません。申し立てができるのは、➀本人、②配偶者、③四親等以内の親族、④市町村長、⑤検察官と法律で定められています。

     また、家庭裁判所によって選任される後見人は、親族など、ご本人が信頼している人、ご本人が自分の後見人になってほしいと望んでいる人になるとは、必ずしも限りません。

     認知症になった後に、例えば、配偶者が亡くなって、自分自身が相続人になる、また、自分の財産を処分しなくてはならない状況に立たされることもありますが、その場合、後見人を立てないと、有効な法律行為はできません。このような場合、自分の信頼している人に、後見人なってもらえると、心強いものですが、家族だからといって、自動的に後見人になれるわけではありません。法定後見制度では、後見人になる人を自分で選べることは必ずしもできないのです

     

     これに対し、任意後見制度では、自分で、あらかじめ、後見人になってほしいを決めておくことができます。この制度は、まだ判断能力が低下していないときに、将来、もし判断能力が低下してしまったら誰に後見人になってもらうか、自分の信頼できる人を決めて置き、その人と予め契約を結んでおく制度です。この場合、自分の子供など家族に後見人になってもらうこともできます。この契約は、公証人役場というところへ出向き行わなくてはならないのですが、私たち行政書士は、この公証人役場での手続きをお手伝いすることができます。また、後見人をお引き受けすることもできます。

     

     成年後見制度は、認知症などにより、判断能力が低下しないと、利用できない制度であるということができます。しかし、高齢になって,からかかる病気は、認知症ばかりとは限りません。判断能力はあるもの、足腰が痛く、身体が自由に動かず、銀行や役所に行って必要な手続きができないということもありえます。この場合、自分が信頼できる人と生前事務委任契約というものを結んでおけば、代わりに、契約を結んだこの人が自分の利益になるように動いてくれます。

     この生前事務委任契約も、公証人役場において行う必要があります。

     任意後見契約と生前事務委任契約を同時に結んでおくことがお勧めです。そうすることによって判断能力ががあるうちは、事務委任契約、判断能力が低下してきたら後見制度へとスムーズに移行することができます。

     また、後見契約は本人が死亡すると、終了となります。自分が亡くなった後のことをお願いする死後事務委任契約もあります。

     これらの制度について、もっと詳しくお知りになりたいかたは、当事務所にご相談ください。

     

  • 相続について

     

     自分が亡くなった後に、残された家族が遺産をめぐって争うことがないかどうか……また、ご自分の特にお世話になった方や、自分の意志を受け継いでくれそうな個人や団体に遺贈したいが自分がいなくなった後、自分が思っている通りに財産が分配されるのか……そのような不安をお持ちの方も多いことと思います。

     そのような不安をお持ちの方には、遺言書を作成することをお勧めします。遺言書を作成して、遺言執行者を決めておけば、遺言執行者が遺言書通りに遺産を分配してくれます。遺言書がない場合は、基本的には、民法に基づいて、法定相続人に遺産分割されます。(例えば、夫が亡くなった場合、妻が2分の1、子供が2分の1という風に)

     

     遺言書があれば、遺言書の通り遺産分割されます。自分にとって特に大切な人に法定相続分よりも多く残すことや、法定相続人以外の人に遺贈する事もできます。ただし、、遺言書を作成する際は、遺留分(兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保証されている相続分)を踏まえた内容にしておくことが重要です。

     

     遺言書は、大きく、自筆証書遺言公正証書遺言に分けられますが、お勧めは、公正証書遺言です

     

     まず、自筆証書遺言についてですが、これは、文字通り、全文を自分で手書し、日付、氏名を書き押印したものです。相続が開始し、自筆証書遺言があった場合、この自筆証書遺言を家庭裁判所に提出し、検認の手続きを行わなければなりません。

     検認は、遺言書の偽造や変造を防止するために、相続人が家庭裁判所に集まり、遺言書の存在と内容を明確にするための手続きです。この検認によって、遺言の有効性が問われるわけではありません。検認が終了しても、形式的なミスが見つかり、その効力が否定されることもありえます。また、真偽をめぐって裁判になることも度々です。せっかく遺言を残しても、発見されないまま、遺産分割が行われてしまうこともありえます。それゆえ、あまりお勧めできません。

     

     これに対し、公正証書遺言は、公証人役場にて、遺言者が、証人2名の立ち合いの下で、公証人に遺言の内容を伝え、公証人が筆記します。これを、遺言者と証人2名に読み聞かせ、又は閲覧させ、筆記が正確なことを承認した後、署名、押印するというプロセスで作成されます。原本は公証人役場にて、保管されるので、偽造や変造、紛失のおそれはありません。自筆証書遺言で必要だった検認の手続きも必要ありません。

     公証人役場にて公正証書遺言を作成する際の手続きにおいて、代理人が行うことは認められていないので、遺言者は必ず出席しなくてはなりません。(遺言者が公証人役場に出向くのが困難な場合、公証人に遺言者の自宅に出張してもらうことも可能です。)が、実務上は、遺言書の原案を作成し、あらかじめ公証人に提出しておき、公証人と打ち合わせをし、公証人役場にて公正証書遺言書を作成する日時を決めます。この日に遺言者が公証人役場に出向き、提出された原案をもとに、公証人が遺言者に確認をとりながら作成されます。また、相続人を確定するために、戸籍謄本を取り寄せ、戸籍調査を行ったり、財産の中に不動産が含まれる場合、法務局にて登記簿謄本を取り寄せるなど財産調査が必要となってきます。

     私ども、行政書士が公正証書原案作成をお引き受けさせていただいた場合は、これらの資料収集、調査、公証人との打ち合わせ、すべてに関して、お手伝いさせて頂きます。

     

     また、当然、遺言書がない場合の、遺産分割についても、誠意をもって対応させていただきます。

     遺産分割は、大変、時間を要する手続きです

     亡くなった方の大切な財産を引き継ぐ場合、まず、法定相続人にあたるすべての方によって、遺産分割協議書を作成しなければなりません。遺産の分け方について、相続人全員が合意した上で、遺産分割協議書に、全員の署名押印が必要です。

     遺産分割協議書を作成する際も、相続人を確定するための戸籍調査、戸籍謄本等の資料収集、相続財産を確認するための財産調査や登記簿謄本等資料収集が必要です。この遺産分割協議書がない限り、不動産についても、銀行等の預金も名義を変更することができません。

     行政書士は、すべての法定相続人にとって中立的な立場にたって、遺産分割協議書の作成に関わらせていただきます。

     

  • 無料相談のお知らせ

     

     

    相続のこと、遺言のこと、高齢になってからのこと

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     ★当事務所まで、足を運ぶのが困難な場合は、こちらからご自宅等に伺います。お気軽にお問い合わせください。

     

     

     

     

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    何でもお気軽にご相談ください。

     ☆一人暮らしなので、認知症になったり、病気で身体が動かなくなったら…心配。

     ☆相続手続きの方法がわからない。

     ☆遺言書を作成することは、相続人間のトラブルを避けるのに役立つだけでなく、一人暮らしの方や、お子さんのいないご夫婦にとっても大変有益です。

     

  • 事務所のご案内

     

    ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。当事務所は仙台市の副都心、太白区長町にあります。JR、仙台市地下鉄長町駅より徒歩5分です。老後のことに不安を抱えている方や、ご両親やご近所の方のことで心配な方、福祉、介護職関係の方、遺言、相続についてもっと知りたい方、まずは、お気軽にお問い合わせください。お電話、メールお待ちしております。

     

     

     

     

     

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